国民年金免除ナビ〜国民年金免除申請の基準では国民年金免除申請の基準や国民年金免除時の年金額などを解説しています。
国民年金の免除とは、第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、本人が国民年金の免除を申請し承認を受ければ、国民年金の免除として保険料の全額あるいは一部が免除される。第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予される。
国民年金の免除〜申請免除の所得基準を次の通りです。
@国民年金の免除(全額免除)・若年者納付猶予制度(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 eg.単身世帯の場合 57万円 A国民年金の免除(4分の3免除) 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 B国民年金の免除(半額免除)・学生納付特例 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 C国民年金の免除(4分の1免除) 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
国民年金免除により全額・一部を免除されていた期間、納付が猶予されていた期間については、以下のように年金額が計算され受給できる。
@国民年金免除(全額免除):納付者の三分の一として計算。 A国民年金免除(4分の3免除):免除されていない部分を納付した場合は、納付者の二分の一として計算。B国民年金免除(半額免除):免除されていない部分を納付した場合は、納付者の三分の二として計算。 C国民年金免除(4分の1免除):免除されていない部分を納付した場合は、納付者の六分の五として計算。 D学生納付特例制度・若年者納付猶予制度年金の受給資格期間には算入されるが、受給年金額の計算には反映されない。
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